長田広告グループ(代表 長田一郎)を構成する長田広告株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社元従業員らが当社に対する競業行為を行い、当社の利益を害したことを理由として、元従業員らを被告とする訴訟を提起しておりました。当該訴訟について、このたび東京高等裁判所において和解が成立しましたので、お知らせいたします。
横浜地方裁判所は2026年1月14日付で、当社元従業員ら3名のうち1名が当社在籍中に当社と競合する株式会社Advertising at Dream(代表 野際大氏)を設立したこと、上記当社元従業員3名が同社の代表者又は担当者の立場で事業に従事し、当社に対して負う競業避止義務に違反して当社に損害を与えたこと等を認め、損害賠償および退職一時金相当額の返還を命じる第一審判決を言い渡しました。
その後の東京高等裁判所における控訴審では、第一審判決を踏まえ、
・株式会社Advertising at Dreamが当社に2,400万円を支払うこと
・元従業員3名が、当社在籍中に就業規則上の義務に違反して競業行為を行い、当社に損害を与えたことについて当社に謝罪すること
・元従業員3名が当社に退職一時金相当額を返還すること
等を内容として、和解が成立しました。
当グループは、今後もお客様、お取引先様との信頼関係を守るため、適切な情報管理と健全な事業運営を徹底してまいります。
以上