ハラスメント防止指針

ハラスメント防止指針

長田広告株式会社
代表取締役社長 長田 一郎
2022年2月1日

1.趣旨

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。当社はすべての労働者が尊重し合い、良好な人間関係を構築し、活気ある職場環境を目指すべく、ハラスメントの防止と根絶に向けて真剣に取り組んでいます。

2.対象者と対象行為

当社は、正社員、嘱託、パートタイマー、派遣等、当社において働いている方すべて、また、顧客、取引先の社員の方等も含み、次のハラスメント行為を許しません。
(1)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント行為
    1.職場において、上司や同僚が従業員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害する行為
    2.妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害する行為
(2)セクシュアルハラスメントに関する行為
    1.職場において行われる性的な言動
    2.職場において行われる性的な言動に対して拒否、抗議等を行った従業員に対する不利益を与える行為
    3.職場において行われる性的な言動により、従業員の就業環境を不快にさせ、能力の発揮に悪影響を与える行為
(3)パワーハラスメントに関する行為
    1.職場の上下関係、雇用形態の違い等による職務上の地位や権限など権力差を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する行動を行うことにより、相手や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え就業環境を悪化させること。
    2.勤務場所、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外に行われる職場等の宴席、行事等で理不尽な要求をしたり、役務を強要すること。

3.制裁

従業員がハラスメントを行った場合は、就業規則の「懲戒の事由」に当たることになり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
    1.行為者の具体的態様(時間・場所・内容・程度)
    2.当事者同士の関係(職位等)
    3.被害者の対応(告訴等)、心情等

4.相談・苦情の対応窓口

職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口として「お仕事何でも相談窓口」を設置しています。電話、メールでの相談も受け付けていますので、一人で悩まずに相談して下さい。
また、実際に発生している場合だけでなく、発生する可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2にあたるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談者には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談下さい。
相談者はもちろん、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。

5.研修

当社は職場におけるハラスメントを予防するため、定期的に防止研修、講習を行います。また、衛生委員会を通じて労使の意見を反映させた対策の充実も検討していきます。